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知的障がいがあるきょうだいがいます。親の相続はどうすれば・・・

 障がいの状況にもよりますが、きょうだいの意思能力が不十分な場合、成年後見人をつけて、後見人がきょうだいご本人の代わりに遺産分割協議に参加することが考えられます。

 この場合、家庭裁判所が後見人を選任しますので、この手続にかかる時間も見込んで相続のスケジュールを考えておく必要があります。

 きょうだいの意思能力が遺産分割に参加できる状況か否かは、手帳の内容や医師の判断によります。
法律相談の際には、手帳(コピー)のご準備をお願いします。

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