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父が亡くなったのですが、母が認知症で・・・
この場合、お父様の遺言書の有無で相続手続の進行が異なります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになり、相続人同士で意見の調整が必要になってくる場合もありますので、注意が必要です。
具体的には、認知症の程度にもよりますが、相続手続のために成年後見人をお母様につけることが考えられます。
成年後見人は、家庭裁判所で選任をされます。成年後見人が選任されますと、その成年後見人がお母様に代わって遺産分割協議に参加することになります。
成年後見は、いったん開始決定がなされると、意思能力が低下している状態が続く限り続きますので、遺産分割協議後のお母様の生活のことや家族関係なども総合的に考えて、成年後見の手続を進めていくことをお勧めします。
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